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破壊活動防止法施行規則 第十五条 (処分の請求の通知)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(処分の請求の通知)

第十五条

第二十一条第二項に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を掲載し、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。

2第二十一条第三項に規定する処分請求書の謄本には、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。

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