(処分の請求の通知)
第十五条
法第二十一条第二項に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を掲載し、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。
2法第二十一条第三項に規定する処分請求書の謄本には、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。
法第二十一条第二項に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を掲載し、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。
2法第二十一条第三項に規定する処分請求書の謄本には、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。