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破壊活動防止法施行規則
昭和二十七年法務府令第八十一号
府省令
· 条文 16 件 ·
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条文一覧
第一条
(財産整理の届出)
第二条
(弁明の場所の指定等)
第三条
(弁明の期日に出頭する者の資格の証明)
第四条
(受命職員の指定)
第五条
(弁明の期日における手続)
第六条
(弁明の期日及び場所の変更等)
第七条
(立会人の氏名の届出)
第八条
(有利な証拠の提出)
第九条
(傍聴)
第十条
(不必要な証拠)
第十一条
(調書)
第十二条
(速記者等)
第十三条
(代理人の意見)
第十四条
(処分の請求をしない旨の通知)
第十五条
(処分の請求の通知)
第十六条
(証票)