(代理人の意見) 第十三条 公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分を判断の資料とすることができない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗