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破壊活動防止法施行規則 第十三条 (代理人の意見)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(代理人の意見)

第十三条

公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分を判断の資料とすることができない。

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