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破壊活動防止法施行規則 第十二条 (速記者等)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(速記者等)

第十二条

受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。

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