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破壊活動防止法施行規則 第十一条 (調書)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(調書)

第十一条

第十七条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者又は主幹者の住所氏名
  2. 弁明の聴取をした年月日及び場所
  3. 受命職員の氏名
  4. 第十四条の規定により出頭した者の資格及び住所氏名
  5. 第十五条の規定により手続を傍聴した立会人の住所氏名
  6. 手続の経過
  7. 第十四条の規定により出頭した者の意見の要旨及び提出した証拠の標目
  8. その他重要な事項

2調書には、作成年月日を記載し、作成者が署名押印をしなければならない。

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