(意見の陳述及び証拠の提出)
第十四条
当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。