(弁明の期日及び場所の変更等) 第六条 最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。2第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第十四条の規定により出頭した者に告知するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗