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破壊活動防止法施行規則 第六条 (弁明の期日及び場所の変更等)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(弁明の期日及び場所の変更等)

第六条

最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。

2第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第十四条の規定により出頭した者に告知するものとする。

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