(立会人の氏名の届出) 第七条 法第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗