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破壊活動防止法施行規則 第七条 (立会人の氏名の届出)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(立会人の氏名の届出)

第七条

第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。

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