(傍聴)
第十五条
当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
2当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
2当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。