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破壊活動防止法 第十五条 (傍聴)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(傍聴)

第十五条

当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。

2当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。

3弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。

4受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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