(受命職員の指定)
第四条
当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。
2受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち一人を主任受命職員に指定するものとする。この場合においては、法第十五条第四項に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。
当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。
2受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち一人を主任受命職員に指定するものとする。この場合においては、法第十五条第四項に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。