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破壊活動防止法施行規則 第五条 (弁明の期日における手続)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(弁明の期日における手続)

第五条

弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第十四条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠を示した後、意見の陳述及び有利な証拠の提出をなす機会を与えるものとする。

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