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破壊活動防止法施行規則 第九条 (傍聴)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(傍聴)

第九条

第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。

2受命職員は、前項に掲げる者(立会人を除く。)の数が弁明の場所の収容力よりも多いときは、傍聴券をもつて整理することができる。

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