(傍聴) 第九条 法第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。2受命職員は、前項に掲げる者(立会人を除く。)の数が弁明の場所の収容力よりも多いときは、傍聴券をもつて整理することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗