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破壊活動防止法施行規則 第十条 (不必要な証拠)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(不必要な証拠)

第十条

第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。

  1. 当該事件に関係のないもの
  2. 立証の趣旨が不明のもの
  3. 審理を遅延させる目的のみで提出されたもの

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