(不必要な証拠) 第十条 法第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。一当該事件に関係のないもの二立証の趣旨が不明のもの三審理を遅延させる目的のみで提出されたもの e-Gov法令検索で第十条を開く ↗