条文くん法令検索 AIに質問する

破壊活動防止法施行規則 第八条 (有利な証拠の提出)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(有利な証拠の提出)

第八条

第十四条に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破壊活動防止法施行規則第八条(有利な証拠の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(立会人の氏名の届出) 破壊活動防止法施行規則 目次 第九条(傍聴) →