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破壊活動防止法施行規則 第八条 (有利な証拠の提出)
昭和二十七年法務府令第八十一号
府省令
(有利な証拠の提出)
第八条
法
第十四条
に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。
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この条文が参照している条文
破壊活動防止法 第14条
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