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破壊活動防止法 第四十四条 (退去命令違反の罪)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(退去命令違反の罪)

第四十四条

第十五条第四項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

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