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破壊活動防止法 第四十四条 (退去命令違反の罪)
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
(退去命令違反の罪)
第四十四条
第十五条第四項
の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
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第15条
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