(公安調査官の職権濫用の罪) 第四十五条 公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗