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破壊活動防止法 第四十五条 (公安調査官の職権濫用の罪)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(公安調査官の職権濫用の罪)

第四十五条

公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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