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破壊活動防止法 第四十三条 (団体活動の制限処分の違反の罪)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(団体活動の制限処分の違反の罪)

第四十三条

第五条第二項又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

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