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破壊活動防止法 第四十二条 (団体のためにする行為の禁止違反の罪)
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
第四十二条
第八条
又は
第九条
の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
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第8条
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