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破壊活動防止法 第四十一条 (教唆)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(教唆)

第四十一条

この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。

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