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破壊活動防止法 第九条 (脱法行為の禁止)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(脱法行為の禁止)

第九条

前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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