条文くん法令検索 AIに質問する

破壊活動防止法 第十条 (財産の整理)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(財産の整理)

第十条

法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。

2第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。

3前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破壊活動防止法第十条(財産の整理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(脱法行為の禁止) 破壊活動防止法 目次 第十一条(処分の請求) →