(財産整理の届出)
第一条
破壊活動防止法(以下「法」という。)第十条第三項の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。
- 一当該団体の名称
- 二解散の指定の年月日
- 三解散の指定を受けた当時の財産の表示
- 四整理の経過及び結果
- 五整理の完了の日
破壊活動防止法(以下「法」という。)第十条第三項の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。