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破壊活動防止法施行規則 第一条 (財産整理の届出)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(財産整理の届出)

第一条

破壊活動防止法(以下「法」という。)第十条第三項の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。

  1. 当該団体の名称
  2. 解散の指定の年月日
  3. 解散の指定を受けた当時の財産の表示
  4. 整理の経過及び結果
  5. 整理の完了の日

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