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破壊活動防止法 第十一条 (処分の請求)
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
(処分の請求)
第十一条
第五条第一項
及び
第七条
の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
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この条文が引用された裁判例
個人番号利用差止等請求事件
大阪地方裁判所 令和3年2月4日 平成27(ワ)11996
国家賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和元年11月19日 平成26(ワ)29396
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和元年6月25日 平成26(行ウ)615
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