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破壊活動防止法 第十九条 (処分の請求をしない旨の通知)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(処分の請求をしない旨の通知)

第十九条

公安調査庁長官は、第十二条第一項の通知をした事件について、第十一条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。

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