(処分の請求をしない旨の通知) 第十九条 公安調査庁長官は、第十二条第一項の通知をした事件について、第十一条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗