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破壊活動防止法 第十八条 (調書等の謄本の交付)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(調書等の謄本の交付)

第十八条

受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。

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