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破壊活動防止法 第十七条 (調書)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(調書)

第十七条

受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。

2前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。

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