(調書) 第十七条 受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。2前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗