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破壊活動防止法施行規則 第十四条 (処分の請求をしない旨の通知)
昭和二十七年法務府令第八十一号
府省令
(処分の請求をしない旨の通知)
第十四条
法
第十九条
の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。
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この条文が参照している条文
破壊活動防止法 第19条
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