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破壊活動防止法 第十三条 (代理人)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(代理人)

第十三条

前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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