条文くん法令検索 AIに質問する

破壊活動防止法施行規則 第十六条 (証票)

昭和二十七年法務府令第八十一号府省令
(証票)

第十六条

第三十四条に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破壊活動防止法施行規則第十六条(証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(処分の請求の通知) 破壊活動防止法施行規則 目次