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破壊活動防止法 第三十四条 (証票の呈示)
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
(証票の呈示)
第三十四条
公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
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この条文を参照している条文
破壊活動防止法施行規則 第16条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第30条
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