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破壊活動防止法 第三十四条 (証票の呈示)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(証票の呈示)

第三十四条

公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

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