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破壊活動防止法 第三十三条 (物件の還付)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(物件の還付)

第三十三条

公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。

2前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。

3公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。

4前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。

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