(物件の保管) 第三十二条 公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗