条文くん法令検索 AIに質問する

破壊活動防止法 第三十二条 (物件の保管)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(物件の保管)

第三十二条

公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破壊活動防止法第三十二条(物件の保管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(物件の領置) 破壊活動防止法 目次 第三十三条(物件の還付) →