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破壊活動防止法 第三十一条 (物件の領置)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(物件の領置)

第三十一条

公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。

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