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破壊活動防止法 第三十条 (公安調査官の立会)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(公安調査官の立会)

第三十条

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。

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