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破壊活動防止法 第二十九条 (公安調査庁と警察との情報交換)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(公安調査庁と警察との情報交換)

第二十九条

公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。

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