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破壊活動防止法 第二十八条 (書類及び証拠物の閲覧)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(書類及び証拠物の閲覧)

第二十八条

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。

2検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。

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