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破壊活動防止法 第二十七条 (公安調査官の調査権)
昭和二十七年法律第二百四十号
法律
(公安調査官の調査権)
第二十七条
公安調査官は、この法律による規制に関し、
第三条
に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
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この条文が参照している条文
第3条
この条文が引用された裁判例
逮捕監禁
最高裁判所 昭和36年9月14日 昭和35(あ)578
棄却
個人番号利用差止等請求事件
大阪地方裁判所 令和3年2月4日 平成27(ワ)11996
マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
福岡地方裁判所 令和2年6月15日 平成28(ワ)1123
棄却
← 第二十六条(処分の手続に関する細則)
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