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破壊活動防止法 第二十七条 (公安調査官の調査権)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(公安調査官の調査権)

第二十七条

公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。

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