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破壊活動防止法 第二十六条 (処分の手続に関する細則)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(処分の手続に関する細則)

第二十六条

この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。

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