(決定の効力発生時期)
第二十五条
決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
- 一処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
- 二
2前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
2前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。