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破壊活動防止法 第二十四条 (決定の通知及び公示)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(決定の通知及び公示)

第二十四条

決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。

2前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。

3決定は、官報で公示しなければならない。

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