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破壊活動防止法 第二十三条 (決定の方式)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(決定の方式)

第二十三条

決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。

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