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破壊活動防止法 第三十五条 (裁判の公示)

昭和二十七年法律第二百四十号法律
(裁判の公示)

第三十五条

第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

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