(裁判の公示) 第三十五条 第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗