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法務省組織令 第八十九条 (総務部の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(総務部の所掌事務)

第八十九条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  5. 公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 公文書類の審査に関すること。
  7. 公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
  8. 公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  10. 広報に関すること。
  11. 十一
    公安調査庁の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  13. 十三
    公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  14. 十四
    公安調査庁の行政の考査に関すること。
  15. 十五
    公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
  16. 十六
    公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
  17. 十七
    公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  18. 十八
    破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
  19. 十九
    無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三章の規定による処分の請求に関すること。
  20. 二十
    破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。
  21. 二十一
    無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。
  22. 二十二
    公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
  23. 二十三
    前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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