条文くん法令検索 AIに質問する

公安調査庁組織規則 第十三条の二 (国際調査企画官)

平成十三年法務省令第二号府省令
(国際調査企画官)

第十三条の二

第一課に、国際調査企画官一人を置く。

2国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公安調査庁組織規則第十三条の二(国際調査企画官)について教えてください」と聞く
← 第十三条(審理室及び渉外広報調整官) 公安調査庁組織規則 目次 第十三条の三(国際破壊活動対策室) →