(国際調査企画官) 第十三条の二 第一課に、国際調査企画官一人を置く。2国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗