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公安調査庁組織規則 第十三条の三 (国際破壊活動対策室)

平成十三年法務省令第二号府省令
(国際破壊活動対策室)

第十三条の三

第二課に、国際破壊活動対策室を置く。

2国際破壊活動対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
  2. その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。

3国際破壊活動対策室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。

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