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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第三十三条 (行政手続法の適用除外)

平成十一年法律第百四十七号法律
(行政手続法の適用除外)

第三十三条

公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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