(再発防止処分の取消し)
第十条
公安審査委員会は、第八条の規定による処分について、当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。
2第八条の規定による処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。
公安審査委員会は、第八条の規定による処分について、当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。
2第八条の規定による処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。