(土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等)
第十一条
公安審査委員会は、第八条第二項第二号の規定により当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部の使用を禁止する処分をしたときは、当該土地の所在する場所又は当該建物の出入口の見やすい場所に、当該団体が当該土地又は建物について同号の処分を受けている旨を告知する公安審査委員会規則で定める標章を掲示するものとする。
2公安審査委員会は、前項の規定により標章を掲示した場合において、第八条第一項の規定に基づいて定められた期限が経過したとき又は前条の規定により当該処分を取り消したときは、当該標章を取り除かなければならない。
3何人も、第一項の規定により掲示した標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を掲示した土地若しくは建物に係る第八条第一項の規定に基づいて定められた期限が経過した後又は前条の規定により当該処分が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。