(標章の掲示等)
第二十一条
委員会は、職員に法第十一条第一項で定める標章を掲示させ又は取り除かせることができる。
2前項の規定に基づき標章を掲示し又は取り除く職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3前項に規定する証票は、別記様式第二号のとおりとする。
委員会は、職員に法第十一条第一項で定める標章を掲示させ又は取り除かせることができる。
2前項の規定に基づき標章を掲示し又は取り除く職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3前項に規定する証票は、別記様式第二号のとおりとする。