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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則
› 第二十条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第二十条 (標章の様式)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
規則
(標章の様式)
第二十条
法
第十一条第一項
で定める標章は、
別記様式第一号
のとおりとする。
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 目次
第二十一条(標章の掲示等) →